「取引先のお祝いに高級胡蝶蘭を贈る予定があるけれど、経費にできるかな?」「お花代はどの勘定科目にすれば良いの?」とお悩みではありませんか?
お祝いや冠婚葬祭など、ビジネスシーンで胡蝶蘭を贈答する際のお花代は、基本的に経費計上が可能です。
また、勘定科目は、贈答の目的によって異なります。例えば、お祝いであれば「贈答費」、取引先の冠婚葬祭であれば「社外慶弔費」のように異なるため、きちんと理解しておくことが大切です。
そこでこの記事では、胡蝶蘭を経費計上できる具体的なシーンと落とせないケースについて解説します。また、実際の勘定科目や仕訳例、経費計上時に確認すべき2つのポイントもご紹介するので、経費上の扱いが不安な方は参考にしてくださいね。
- 取引先への贈答や業務使用なら経費計上可能!
取引先への開業・周年祝い等や冠婚葬祭での贈りもの、社内イベントや店内装飾を目的とした購入なら経費計上OKです。 - 私的流用や目的と購入品が見合わないケースは経費計上NG
社長個人の自宅に贈る場合などは、私的用途とみなされるケースが多いです。また、贈答品として高額すぎる商品の購入は避けましょう。 - 胡蝶蘭の勘定科目は「贈答費」「社外慶弔費」「消耗品費」など
通常のお祝いなら「贈答費」、冠婚葬祭なら「社外慶弔費」、社内業務での使用なら「消耗品費」として計上するケースが多いですが、会社によってもルールが異なります。





























































































































































































































































































































































